利用者負担額について
サービス利用にかかる利用者負担額は、サービス提供に要した費用の一割(1回あたり1,000~2,500円程度)です。月当たりの負担額は世帯※1の所得に応じた負担上限月額までとなります。
ただし、事業所により別途おやつ代等実費負担額がかかる場合があります。
※1世帯は、原則として住民基本台帳の世帯。同一世帯員には、サービスを利用する児童の親が単身赴任で別世帯である場所も含みます。
※2市民所得割学は、支給期間の初月が①7~翌年3月の場合:当該年度、②4~6月の場合:前年度のものを確認します。
※3①指定都市にお住まいの方であっても、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)用います。
②市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄付金税額控除については、控除される前の額を用います。
③年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を行います。
幼児教育・保育の無償化 | 満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担が無償化されます。なお、幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。 |
高額障害児通所給付費 | 世帯で支払った負担額の合計が基準額を超えた場合に一部が還付されます。区役所での申請が必要です。 |
多子軽減措置 | 障害児通所支援を利用している未就学の児童に兄・姉がいる世帯では、負担上限月額が軽減される場合があります。(条件によって所得制限があります。) |
サービス利用開始後の手続きについて
利用開始後、下記に該当する場合は、受給者証の変更申請等が必要になる場合があります。
速やかにお住まいの区福祉保健センターにご連絡ください。
- 支給決定期間終了に伴い、受給者証を更新する
- 通所日数の変更や通所先を追加する
- サービスの利用を支給期間の途中でやめる
- 転居する
- サービスを追加する
- 受給者を変更する
※複数の事業所に通所する場合
負担上限月額4,600円の場合は、上限額を超えて利用者負担を支払うことがないよう、事業所に上限管理を依頼する必要があります。また、負担上限月額37,200円の場合でも、支給内容によって、上限管理が必要になる場合があります。
原則として、最も多く利用する事業所に利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を記入してもらい、区福祉保健センターにご提出ください。